結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第1180号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Tasty Collection」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダ一,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成6年11月16日に登録出願されたものである。
原査定において、『本願商標は、「優れた味をもつ品物のコレクション」の意味合いを表わしたものと看取、理解される「Tasty Collection」の文字よりなるものであるところ、近時は色々な風味、食味のフルーツゼリー、クッキー、チョコレートなどを詰め合わせたものが、嗜好の多様化などにより販売され、出回っていることよりすれば各種の味わいを備える食料品、特に嗜好が優先するコーヒー、茶、菓子等に使用しても、上記意味合いを表わす商品の品質の誇示誇称の一種もしくはキャッチフレーズの類型として看取、把握されるにすぎず、自他商品識別の機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「Tasty Collection」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、商品の品質を表すような特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、食品等を取扱う業界において、該文字が原査定説示の意味を持って、普通に使用している事実も見出すことができなかった。
してみれば、「Tasty Collection」の文字を書してなる本願商標は、商品の品質を表すような特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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