結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−200(T2001−200/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「SMARTWARE」の欧文字を書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品とし、パリ条約に基づくドイツ国を最初の出願(1998年3月23日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成10年9月24日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3341238号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMARTWARE」の文字を書してなり、平成6年10月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月22日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中の「家庭用テレビゲームおもちゃ」について、一部放棄をし、同13年3月30日にその登録の一部抹消の登録がなされているものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、第28類に属する商品を指定商品とするものである。
そして、引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記のとおり本願の指定商品と抵触する権利範囲について、一部放棄により消滅し、その一部抹消の登録が平成13年3月30日になされていることが確認し得た。
そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものと認めることができる。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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