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Trademark Appeal Case

引用商標の登録取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−775(T2000−775/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CPS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年4月9日に登録出願、指定役務については、平成11年8月11日付け手続補正書により、第36類「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,公社債の払込金の受入れ及び公社債の元利金支払の代理,証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理,有価証券に関する常任代理,海外において発行された譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,譲渡性預金(海外において発行されたものを除く。)の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,国内で発行されるコマーシャル・ペーパーの発行に係る代理業務,国内で発行されたコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,金融先物取引の受託並びに委託の媒介・取次ぎ及び代理の引受,投資一任契約に基づき顧客のために行う投資,証券投資信託受益証券の発行,証券投資信託受益証券の募集・売出し,信託財産の運用指図,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金及び償還金の支払い,有価証券に関する投資助言」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4031619号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権に関しては、商標登録原簿の記載によれば、引用商標の指定役務中「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年3月28日にされている。

その結果、引用商標においては、本願の補正後の指定役務と同一又は類似の関係にあった役務についての登録がすべて取り消されたものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、その理由がなくなったものと認める。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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