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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10659号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」及び第35類「経営の診断及び指導,市場調査,電子計算機の操作,文書又は磁気テープのファイリング」を指定商品及び指定役務として、平成9年11月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4113647号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年年6月29日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標の構成は別掲に示したとおり「Recency」、「Frequency」、「Monetary」(各文字の頭文字を黒字に白抜き大文字に、円で囲んでいる。)及び「Cell Code」の各文字を上下四段に表してなるものであるところ、その全体の称呼「リセンシーフリークェンシーマネタリーセルコード」は極めて冗長なものとなるから、かかる構成より本願商標に接する取引者、需要者は四段目に表示された「Cell Code」の文字部分に着目して、これより生ずる「セルコード」の簡潔な称呼をもって取引に当たること決して少なくないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、構成中の「Cell Code」の文字に相応して、単に「セルコード」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲に示したとおり「セルカード」の文字を横書きしてなるものであるところ、これより「セルカード」の称呼を生ずるものの、特定の意味合い、観念を生じさせるものではない。

そこで、本願商標より生ずる「セルコード」と引用商標より生ずる「セルカード」の称呼を比較すると、両者は共に長音を含め5音で構成され、第3音という中間に位置する「カ」と「コ」の音を相違点とするところ、これは他の音に比べ強く発音される破裂音であって、相違する母音が長音として付加されることによって、一層その違いが強調されるものであり、かつ、両称呼は「セル・コード」、「セル・カード」の如く、2音節として発音、聴取されるといえることから、他の音構成を同じくするものであっても、これらを一連に称呼する場合、全体に及ぼす影響は大きく、明瞭に区別されるものとみるのが相当と認められる。

さらに、外観・観念についても上記したとおりのものであるから、互いに相紛れるおそれのないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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