結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4124号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GemsStudio」の欧文字と「ジェムスタジオ」の片仮名文字を二段に表してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成9年9月30日に登録出願されたものである。
「本願商標は、『宝石、宝玉、ガラス細工の飾り』等を意味する『Gems』『ジェム』の各文字に『仕事場、アトリエ』等を意味する『Studio』『スタジオ』の各文字を一連に『GemsStudio』『ジェム スタジオ」と上下二段に書してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、「宝石等を加工する仕事場」程の意味合いを理解させるから、単に商品の品質(生産場所、加工場所)を表したにすぎず自他商品を区別する標識としての識別力を具有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、拒絶査定したものである。
本願商標は、「GemsStudio」「ジェムスタジオ」の各文字を二段に表してなるところ、その構成中の「Gems」「ジェムス」の文字が、「宝石、宝玉、準宝石」等を意味し、また、「Studio」「スタジオ」の文字が「(画家、彫刻家、写真家等の)仕事場、工房」を意味する英語である。
そして、これらを連綴してなる本願商標よりは、原査定が述べるような意味合いを看取させる場合があるとしても、これらの各文字を一体的に表した本願商標は、その商品の品質を直接、かつ、具体的に表示したものとはいい得ないところである。
そうとすれば、本願商標は、一連の造語を表してなる商標というのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に使用されている例は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るもので有り、また、これを指定商品中のいかなる商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認める。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号にに該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。、
Next Action
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