結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10121(T2000−10121/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成11年5月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4102926号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年7月26日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」を指定商品として、同10年1月16日に設定登録、同じく、登録第4102927号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年7月26日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」を指定商品として、同10年1月16日に設定登録、同じく、登録第4102928号商標(以下、「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録され、それぞれ現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり図形と文字との構成よりなるところ、その図形部分は、左右に一つずつポケットの如き図形が描かれているものであって、その構成全体を一体的なものとして捉え認識されるものである。
他方、引用各商標は、それぞれ別掲(2)(3)(4)の構成のとおり、一つのポケットの如き図形が描かれているものである。
また、本願商標の右側のポケットの如き図形には、「SOMETHING」の文字を書してなるもので、これよりは「サムシング」の称呼が生ずるものであり、他方、引用各商標からは何らの称呼も生じないものである。
したがって、本願商標と引用各商標とは商標の構成において明らかに異なるものであって、また、称呼の有無においても相違しているものであるから、非類似の商標といえるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とが外観おいて類似するとして商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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