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結論

勝訴(請求認容)

商標「TO THE MAX」の品質誇称表示の識別力(第3条第1項第3号|審判平成11年審判第9309号)

審判番号
平成11年審判第9309号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TO THE MAX」
争点(論点)
品質誇称表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第9309号・不服)は、本件商標「TO THE MAX」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誇称表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TO THE MAX」の文字を標準文字により横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成9年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『極限に向かって』を意味し、『最高』を想起させる『TO THE MAX』の欧文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用してもその商品が『極限に向かって製造された商品』すなわち『最高級の商品』であることを認識させ、その商品の品質を誇示・誇称するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TO THE MAX」の文字よりなるところ、該文字について、小学館ランダムハウス英和大辞典(株式会社小学館発行)の「max」の項を徴するに、「maximum(最大量、最大数)の俗語」、その用例として「to the max 全く、極度に、ものすごく」という解説、用法が掲載されているものの、主として数量等が最大、最高という意味合いであり、これのみをもって商品の品質が最高であることを意味するとの解説は掲載されていない。

また、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標が商品の品質を誇示・誇称する意味合いで普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を誇称的に表示するものということはできず、自他商品の識別機能を有するといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商品の品質を誇示・誇称するにすぎないものとして商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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