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Trademark Appeal Case

アルファベット結合称呼の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第6940号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SQスライド」の文字を横書きしてなり、第7類「農業用機械器具」を指定商品とし、平成7年4月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成8年12月16日付手続補正書をもって、「農業用機械器具(但し、苗床幕を除く)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第1278984号商標(以下「引用商標」という。)は、「スライド」の文字を横書きしてなり、昭和49年4月10日に登録出願、第9類「管継ぎ手、その他本類に属する商品」を指定商品とし、同52年6月21日に登録されたものであるが、その後、商標登録の一部取消し審判の審決が確定したことにより、平成6年8月23日には、指定商品中「土木機械器具、荷役機械器具、これらの部品及び附属品」について、同じく平成13年6月13日には、指定商品中「遊園地用機械器具、遊園地用機械器具の類似商品」について、その登録を取消す旨の登録がそれぞれなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SQスライド」の文字からなるものであるが、これを構成する「SQ」と「スライド」の各文字は、同じ書体、同じ大きさにより一連に表されていて視覚上一体的に看取し得るものであり、これより生ずると認められる「エスキュースライド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、アルファベットの2字が商品の記号、符号等に使用される場合があるとしても、本願商標のように語頭に位置し、かつ一連一体に表現されている場合においてさえも、常に記号、符号として認識されるものとまでいい難いばかりでなく、後続の「スライド」の文字が「滑ること、滑らせること」を意味する外来語であって、本願の指定商品との関係では、特定部分の機能を表現する際に用いられ、自他商品の識別標識としての機能に乏しいため、独立しては商品の選別に資されるものとは認め難いことからしても、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「エスキュースライド」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本願商標より「スライド」の称呼を生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標を称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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