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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GIGA」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90971号)

審判番号
平成11年異議第90971号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GIGA」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第12類・第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90971号・異議)は、本件商標「GIGA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第12類・第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4255794号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4255794号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4255794号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月20日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類、第12類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年12月12日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年10月29日に設定登録された登録第2592484号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成7年1月20日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年10月24日に設定登録された登録第3352985号商標(以下「引用B商標」という。)と類似の商標であって、第12類の指定商品は引用各商標の指定商品と同一又は類似のものである。

さらに、「GIGA」の文字よりなる商標は、申立人が「貨物自動車」に使用してきた結果、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、「GIGA」の文字を含む商標であるから、これをその指定商品中、第12類の商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、これを構成する上段及び下段の各文字はまとまりよく同じ書体、同じ大きさの文字で、一連に表されているものであり、これより生ずる称呼も冗長に亘ることもなく「ギガバリア」と一気に称呼されるとみるのが相当であるから、単に「ギガ」の称呼を生ずる引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

また、「GIGA」の文字よりなる商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「貨物自動車」の商標として取引者・需要者の間において、ある程度認識されていたとしても、本件商標は前記したとおり、引用各商標とは類似しない別異の商標といえるものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ない。

そうとすれば、商標権者が本件商標を第12類の指定商品のいずれの商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何等かの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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