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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1645(T2001−1645/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEUTRALACT」の文字を標準文字として、ベネルックス、1999年(平成11年)4月1日、出願に基づく優先権を主張して、平成11年9月21日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、同12年8月28日付け手続補正書により、第1類「化学品,植物成長調整剤類,工業用粉類,肥料,人工甘味料」及び第29類「牛乳,その他の乳製品」と補正し、さらに、当審において同13年2月8日付け手続補正書により、第1類を削除する補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第2721086号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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