Trademark Appeal Case
図形と文字の称呼認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第3258号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成4年6月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標中、第2718271号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ロン」の文字を横書きしてなり、第11類「電気通信機械器具、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ、その他の電子応用機械器具」を指定商品として、平成1年3月23日登録出願、平成8年11月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、黒く塗り潰した正方形とその下の白他の正方形及びその右側の長方形の右上部を横幅の半分程度を外側に出した図形とR字状、O字状、N字状の籠字の大きさが、それぞれほぼ同一の大きさであることから、本願商標に接する取引者、需要者をして、「図形部分とR字状、O字状、N字状の籠字」の組み合わせからなるものと認識させるものであって、籠字部分のR字状、O字状、N字状の文字より、すなわち、「RON」の文字部分より、該文字に相応して、「ロン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
請求人は、「本願商標の構成について、正方形の幾何図形と籠字との組み合わせよりなるもので、図形部分は特定の事物事象を表わしたものではないから、何らの称呼、観念を生ずることはない。また、籠字部分も、逆L字状、R字状、O字状、N字状によりなるものであるから、特定の称呼、観念を生ずるものではない。特に籠字部分は図形と同一の太さの線をもって表わされており、その表現方法が図形と同じであり、また、図形と籠字は、同一の大きさ、同間隔をもって一体に表わされている」旨主張する。しかしながら、本願商標の構成については、上記のように、図形部分とR字状、O字状、N字状の籠字の大きさが、それぞれほぼ同一の大きさで「RON」の欧文字を表したものと容易に認識し得るものであることから、請求人の主張は、採用することができない。
他方、引用商標は、「ロン」の文字を横書きしてなり、これよりは、「ロン」の文字に相応して、「ロン」の称呼を生ずること明らかである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念において特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、比較することができないが、外観において差異を有するとしても、称呼を共通にし、全体として互いに紛れるおそれがある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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