sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「資格名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第9493号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第9493号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
資格名称の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第9493号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「資格名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「経営診断士」の文字よりなり、第35類「経営の診断及び指導、商品の販売に関する情報の提供、財務書類の作成又は監査若しくは証明」を指定役務として、平成5年6月30日登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成13年1月25日付手続補正書をもって「経営の診断及び指導、商品の販売に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、本願商標はこれをその指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができず、商標法第3条第1項第6号に該当すると認め、新たな拒絶理由を開示した。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「経営診断士」の文字よりなるものであるが、その構成中「経営診断」の文字はその指定役務でもある「経営の診断」と同一視され役務の具体的内容を表す語と認められるものであり、また、これに続く「士」の文字は一定の技能や資格を持つ人であることを表す語として一般によく知られているものであるから、その全体は、経営の診断に関する専門知識、専門技能を修得した者に与えられる資格を指す用語と一般に理解、認識されるにとどまるというのが相当である。

そして、本願商標の指定役務は、前記したとおり「経営の診断及び指導、商品の販売に関する情報の提供」であって、いずれも経営の診断と密接な関わりを持つ役務と認められるものである。

そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、経営の診断に関する専門知識、専門技能を修得した者の提供に係る役務であること、すなわち当該役務提供者の身分や地位を表すいわば肩書きの一種としてこれを理解し、自他役務識別標識とは認識しないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。