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Trademark Appeal Case

資格名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第9493号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「経営診断士」の文字よりなり、第35類「経営の診断及び指導、商品の販売に関する情報の提供、財務書類の作成又は監査若しくは証明」を指定役務として、平成5年6月30日登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成13年1月25日付手続補正書をもって「経営の診断及び指導、商品の販売に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、本願商標はこれをその指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができず、商標法第3条第1項第6号に該当すると認め、新たな拒絶理由を開示した。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「経営診断士」の文字よりなるものであるが、その構成中「経営診断」の文字はその指定役務でもある「経営の診断」と同一視され役務の具体的内容を表す語と認められるものであり、また、これに続く「士」の文字は一定の技能や資格を持つ人であることを表す語として一般によく知られているものであるから、その全体は、経営の診断に関する専門知識、専門技能を修得した者に与えられる資格を指す用語と一般に理解、認識されるにとどまるというのが相当である。

そして、本願商標の指定役務は、前記したとおり「経営の診断及び指導、商品の販売に関する情報の提供」であって、いずれも経営の診断と密接な関わりを持つ役務と認められるものである。

そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、経営の診断に関する専門知識、専門技能を修得した者の提供に係る役務であること、すなわち当該役務提供者の身分や地位を表すいわば肩書きの一種としてこれを理解し、自他役務識別標識とは認識しないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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