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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と指定商品類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成4年審判第14417号|請求不成立)

審判番号
平成4年審判第14417号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「鉱山機械器具,土木機械機械器具,荷役機械器具,耕うん機械器具,栽培機械器具,収…」
争点(論点)
称呼類似と指定商品類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成4年審判第14417号・不服)は、本件商標と引用商標「鉱山機械器具,土木機械機械器具,荷役機械器具,耕うん機械器具,栽培機械器具,収…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と指定商品類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「機械のステーションからステーションへ順に加工片若しくは部品を移動する多数のステーションを有する型のコンベヤー」を指定商品として、平成2年8月6日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成4年4月22日付けの手続補正書において、「自動組立て用機械のステーションからステーションへ順に加工片若しくは部品を移動する多数のステーションを有する型のコンベアー」と補正されたものである。

2 原審における引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1624393号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和52年12月22日登録出願、別記(2)に表示したとおりの構成よりなり、第9類「鉱山機械器具,土木機械機械器具,荷役機械器具,耕うん機械器具,栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,搾乳機,牛乳ろ過機,養蜂用巣箱,ふ卵器,育雛器,検卵器,蚕種製造または養蚕用機械器具,漁業用機械器具、繊維機械器具,食料または飲料加工機械器具,製材、木工または合成機械器具,パルプ、製紙または紙工機械器具,工業用炉,ミシン,製革機械,くつ製造機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,動力機械器具,事務用機械器具,蒸気暖房装置,温水暖房装置、温気暖房装置,放熱器,温気炉,窓掛け式空気調和装置,中央式空気調和装置,単位誘引式空気調和装置,冷凍機,冷却機,冷却筒,製氷機,冷却蒸発機,ガス冷蔵庫,販売機,ガソリンステーション用装置,洗たく機,修繕用機械器具,理髪用椅子,救命用具,消火器,消火せん,消防用ホース,オイルフェンス,火災報知器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,てんてつ機,潜水用機械器具,調律機,遊園地用機械器具、芝刈機,電動式扉自動開閉装置,マーキング用孔開型板(刷込マーク板)し尿処理そう,汚水浄化そう,塵芥焼却炉,工業用水そう,液体貯蔵そう,ガス貯蔵そう,液体ガス貯蔵そう,軸受け,軸,軸継ぎ手およびベアリング,動力伝導装置,制動装置,バルブ,キーおよびコッタ」を指定商品として、昭和58年10月27日に設定登録されたものであるが、その後、平成5年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

まず、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するに、請求人(出願人)提出の平成12年11月6日付けの審尋に対する平成12年12月12日付けの回答書によれば、本願の指定商品は、「各種機械等の製造工程における自動組立て用であって、各ステーションにストッパを配置して各ステーションへ移動させることを目的とするもの」であり、また、該回答書に添付された「産機製品案内 ASSEMBLY MACHINES」のパンフレットによれば、「ASEMATIC FCは、自動組立、自動ねじ締めなどの経験から創り出された新機構、高性能フリーサイクルコンベアです。自由度が非常の高く、多様化するこれからのライン創りに最適の機構で、・・・」と記載されているものである。

してみれば、請求人(出願人)提出の該回答書に添付されたパンフレットの記載からすれば、本願の指定商品は、「自動組立て用機械のステーションからステーションへ順に加工片若しくは部品を移動するもの」であるから、一種の運搬する機械であって、物を移動する際に用いられる機械器具を含む「荷役機械器具」の範疇に属するものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標の指定商品は、前記のとおり、「荷役機械器具」を含む商品を指定商品とするものである。

次に、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別記(1)に示すとおり、その構成文字に相応し、「ニットー」の称呼が生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、別記(2)に示すとおり、図形と文字からなるものであるところ、図形部分と文字部分とは、常に一体のものとして判断しなければならない特段の事情も存しないものであるから、図形部分と文字部分は、それぞれ自他商品の識別標識としての機能を有するものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標の構成中の「nitto」の文字部分に相応して、「ニットー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、「ニットー」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標において類似し、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品においても同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、妥当であって取消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本願の指定商品と引用商標の指定商品中「荷役機械器具」とは、使用目的、流通経路等が異なるものであり、また、本願の指定商品は、自動組立機械の一部品であるから、非類似の商品である旨主張しているが、上記のとおり判断し得るものであるから、請求人(出願人)の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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