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Trademark Appeal Case

称呼類似と語尾音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第13154号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホッグス」の片仮名文字及び「HOGGS」の欧文字を二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,帽子」を指定商品として、平成4年12月1日に登録出願され、その後、平成6年11月29日に、「帽子,その他の被服,ガーター」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3057031号商標(以下「引用商標」という。)は、「HOG」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成4年9月4日登録出願、同7年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「ホッグス」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「ホッグ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ホッグス」の称呼と引用商標より生ずる「ホッグ」の称呼とを比較するに、両者は、称呼における識別上、重要な要素を占める語頭音を含め、「ホッグ」の各音を共通にし、その差異は、語尾部分における「ス」の音の有無にすぎない。

そして、「ス」の音は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音[s]と母音[u]との結合した音節であって、それ自体弱音であるばかりでなく、前音の「グ」の音が破裂音であって、強い音でもあることから、明確に聴取され難く、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が極めて近似し、聴き誤るおそれのあるものと判断するを相当とする。

また、観念についてみるに、引用商標の「HOG」が一般に親しまれている語とはいえないものと判断するを相当とし、結局、両者は、特定の意味を有しない一種の造語よりなるものと認められるから、比較すべくもないところである。

したがって、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであって、外観においては、区別し得るとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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