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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と語尾音」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第13154号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第13154号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「HOG」
争点(論点)
称呼類似と語尾音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第13154号・不服)は、本件商標と引用商標「HOG」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と語尾音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホッグス」の片仮名文字及び「HOGGS」の欧文字を二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,帽子」を指定商品として、平成4年12月1日に登録出願され、その後、平成6年11月29日に、「帽子,その他の被服,ガーター」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3057031号商標(以下「引用商標」という。)は、「HOG」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成4年9月4日登録出願、同7年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「ホッグス」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「ホッグ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ホッグス」の称呼と引用商標より生ずる「ホッグ」の称呼とを比較するに、両者は、称呼における識別上、重要な要素を占める語頭音を含め、「ホッグ」の各音を共通にし、その差異は、語尾部分における「ス」の音の有無にすぎない。

そして、「ス」の音は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音[s]と母音[u]との結合した音節であって、それ自体弱音であるばかりでなく、前音の「グ」の音が破裂音であって、強い音でもあることから、明確に聴取され難く、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が極めて近似し、聴き誤るおそれのあるものと判断するを相当とする。

また、観念についてみるに、引用商標の「HOG」が一般に親しまれている語とはいえないものと判断するを相当とし、結局、両者は、特定の意味を有しない一種の造語よりなるものと認められるから、比較すべくもないところである。

したがって、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであって、外観においては、区別し得るとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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