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Trademark Appeal Case

半なまの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1859号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「半なま」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤(ただし、薬用酒及びドリンク剤を除く。)」を指定商品として、平成4年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『半なま』の文字からなるが、該文字からは、十分でないさま′′又は′′半ば自然のままの状態′′等の意を理解させるものであり、指定商品中動物に食させる商品においては、通常の製造方法・商品形態と異なり、水分含有率が高い又は十分加熱処理していない等半ば生の状態にある商品であることを認識させ、食品と同じ感覚でその商品の品質を表示し、その商品の優秀性を表現することが容易に考えられるから、この様な商標を指定商品中動物用薬剤、殺虫剤、殺鼠剤について使用するときはその商品が上記文字に照応する品質・形状であることを表示しているにすぎないものと認められ、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「半なま」の文字を横書きしてなるところ、該文字(語)は「広辞苑第五版」(岩波書店発行)の「はんなま(半生)」の項に徴すれば「なまにえ。半熟。」を意味するものとして容易に理解されるものと認められる。

しかして、本願指定商品中に包含されるゴキブリ駆除のための殺虫剤に関し、インターネットにより情報を公開しているサイトをみると、例えば、「アース製薬の歩み」(http://www.earth-chem.co.jp/profile/history.html)の見出しのもと「H5年、アースゴキブリホウ酸ダンゴ 半なま発売」との紹介、「ゴキブリ誘引殺虫剤ホウ酸ダンゴソフト」(http://www.sanikleen.co.jp/products/clean/kit07.htm)の見出しのもと、その特徴として「ゴキブリが食べやすい半なまタイプで、効果は設置後4〜5ヶ月持続します」との紹介、キング化学株式会社のホウ酸ダンゴについて(http://www.king-chemicals.co.jp/katei/daidokoro/c_Rs12.html)「半なまタイプ誘引殺虫剤〇くいつきのよさがゴキブリ退治の決め手」との紹介、「アルタン ホウ酸ダンゴソフト」(http://www.endoshoji.co.jp/QA/QA/XHU01.html)の見出しのもと、その効能説明として、「薬剤は『半なま』なので、卵からふ化したばかりの幼虫でも食べて死にます。」と紹介されていることが認められる。

また、「楽天市場 今!このGOODS!」(http://www.rakuten.co.jp/uyeki/410048/423747/)をみると、「ゴキブリ誘引殺虫剤ホウ酸ダンゴ」の見出しのもと「乾燥タイプなので腐らずに衛生的。」と紹介されているものも認められる。

以上の事実からすると、ゴキブリ用殺虫剤には、「乾燥タイプ」の商品の他に、ゴキブリが食べやすい性状にしたタイプのものがあり、これを「半なま」「半なまタイプ」と称して普通に使用されていることを認めることができる。

そうとすれば、本願商標は、「半なま」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるから、これをその指定商品中「ゴキブリ用殺虫剤」について使用しても、前記の事実より、これに接する取引者、需要者をして、ゴキブリを誘引しやすい性状、すなわち薬剤が半ば生の状態にあるタイプのものとして理解、認識させるに止まるというのが相当であって、結局、本願商標は商品の品質、形状を表示するにすぎないものであり、かつ、半なまタイプ以外の前記商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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