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結論

敗訴(請求棄却)

商標「鶏肉,鶏肉製品」の品種名表示と品質誤認(第4条第1項第16号|審判平成10年異議第90815号)

審判番号
平成10年異議第90815号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「鶏肉,鶏肉製品」
争点(論点)
品種名表示と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年異議第90815号・異議)は、本件商標「鶏肉,鶏肉製品」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品種名表示と品質誤認」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4090310号商標の指定商品中「名古屋コーチン鶏肉及び名古屋コーチン鶏肉を使用した鶏肉製品以外の商品」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4090310号商標の指定商品中「名古屋コーチン鶏肉及び名古屋コーチン鶏肉を使用した鶏肉製品以外の商品」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4090310号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成7年6月20日に登録出願、第29類「鶏肉,鶏肉製品」を指定商品として、同9年12月12日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

これに対して、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその構成中に、鶏の一品種である「名古屋コーチン」を認識させる「名古屋コーチン」の文字を有してなるものであるから、これを本件指定商品中「名古屋コーチンを使用した鶏肉,名古屋コーチンを使用した鶏肉製品」以外の商品に使用する時には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものであるから商標法第4条第1項第16号に該当する旨主張し、証拠方法として甲第1号証、及び同第2号証を提出している。

3 取消理由の通知

平成10年7月14日付けで、商標権者に下記の取消理由を通知した。

本件商標は、その構成中に鶏の品種の一つを表す「名古屋コーチン」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中「名古屋コーチン鶏肉及び名古屋コーチン鶏肉を使用した鶏肉製品」以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認める。

4 商標権者の意見

上記3の取消理由に対して、商標権者は、要旨つぎのように意見を述べている。

本件商標は、いわゆる「のれん」「看板」の商標であり、「創業昭和八年」や「純鶏名古屋コーチン」等は付記的な表示であって、要部ではない。当該付記的表示は、ある商品を主な又は一つの取扱い品目として挙げてあるものと認識することが普通であり、鶏肉の販売等においてその販売店舗のシンボルとしてそこで推奨される又は定評のある鶏肉内容を、代表的あるいは例示的に、しかも付記的に表示しているに過ぎず、このような例は通常の市場・取引形態でしばしば行われていることであって、品質の誤認のおそれは生じないというべきである。

5 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本件商標は、別紙に示すとおり、その構成中に「名古屋コーチン」の文字を有してなるものであるところ、申立人の提出に係る甲第1号証「広辞苑(1998年11月11日 株式会社岩波書店発行)」によれば、「名古屋コーチン」とは「鶏の一品種。コーチン種と在来種の地鶏との雑種を名古屋地方で改良したもの。現在は名古屋種として固定。」との記載を認めることができる。

してみれば、「名古屋コーチン」の文字は、鶏の一品種を表すものと認められるから、当該文字を有してなる本件商標をその指定商品中の「名古屋コーチン鶏肉及び名古屋コーチン鶏肉を使用した鶏肉製品」以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認める。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

(2)以上のとおり、本件商標の指定商品中「名古屋コーチン鶏肉及び名古屋コーチン鶏肉を使用した鶏肉製品以外の商品」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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