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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と商品類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9025号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第9025号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「KARON」
争点(論点)
称呼の類似性と商品類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第9025号・不服)は、本件商標と引用商標「KARON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と商品類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CARON」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月25日に登録出願、指定商品については、平成10年3月18日付けの手続補正書により、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用電気洗濯機,電気ミキサー,電機ブラシ,半導体素子製造用機械器具,その他の半導体製造用装置,電子回路組立器具,廃棄物処理装置,合成樹脂加工機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第404624号商標(以下「引用商標」という。)は、「KARON」及び「カロン」の文字を2段に横書きしてなり、昭和25年10月14日に登録出願、第17類「ホース、パッキング、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和26年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CARON」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「カロン」及び「キャロン」の称呼を生ずると認められるものである。

他方、引用商標は前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「カロン」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから、この点において比較することはできず、外観において差異が認められるとしても、「カロン」の称呼を共通にする互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品中「半導体素子製造用機械器具,その他の半導体製造用装置,電子回路組立器具,廃棄物処理装置,合成樹脂加工機械器具」(以下「本願類似商品」という。)は、引用商標の指定商品と類似する商品と認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、請求人は、既登録例を挙げて、本願類似商品は、引用商標が出願、登録された昭和26年頃には存在していないものであるから、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものではないと主張する。

しかしながら、、引用商標の指定商品は、前記のとおり、大正10年法の第17類に属する商品全てであって、「セルロイド製造処理機」をその指定商品中に含むと認められるものである(「商品類別集」81頁参照、発明協会発行、特許庁商標課編集、平成9年3月24日発行第7版)ところ、これは本願類似商品中の「合成樹脂加工機械器具」と類似する商品と認められるものである。

また、半導体素子が引用商標の出願時(昭和25年10月4日)にトランジスタ等に用いられていたことが、次の「1948年(昭和23年)トランジスタの発明以来驚異的な発展を遂げた半導体素子は集積回路、薄膜回路の実用化の進展に伴い(後略)」(商品大辞典366頁、東洋経済新報社発行、1996年4月15日第13版)の記載から認められることよりすれば、これを製造する本願類似商品中の「半導体素子製造機械器具」は、同出願時に存在していたと推認できるものであるから、引用商標の指定商品に含まれていると認められるものである。

よって、結論のとおり審決する。

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