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Trademark Appeal Case

WebBoardの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12138号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、遊園地用機械器具、家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年7月8日に登録出願されたものである。

2 原審における拒絶理由

原査定において、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成中、黒く塗りつぶされた長方形状の図形内に、前半の灰色で横書きしてなる「Web」の文字は、「インターネット上に分散したハイパーテキスト形式の情報を検索するシステム(「例文で読むカタカナ語の辞典」株式会社小学館 2000年1月10日発行)等の意味を有する英語として、また、後半の灰色で横書きしてなる「Board」の文字は、「掲示板」等の意味を有する英語としてそれぞれ日常親しまれて用いられているものである。

ところで、指定商品を取り扱う業界においては、「ウェブボード」、「webboard」の文字については、平成10(1998)年4月1日付けの日刊工業新聞に「『ISPソリューションズ』は、スマートページ、ウェブサーチャー、ウェブメーラー、ウェブチャット、ウェブボード、・・・の七つから構成される。」と記載され、同じく、1998年12月20日掲載のホームページの「HP倶楽部/ウェブボード(ホッカイネットのみ)」の項に、「ウェブボードとは、ホームページ上から書込んだものがそのままそのページに表示される仕組みです。」と記載され、同じく、1997年11月16日掲載のホームページの「電子掲示板システム」の「電子掲示板システム」の「■WWWを使用した電子掲示板」の項に「WWWを使用した電子掲示板として、以下のものが比較的良く使用されています。」として、「Webboard(WinNT/アプリ、商用)」及び「WebBOARD(UNIX/CGI、非営利目的))」と記載されるとともに、紹介されていることが認められる。

以上の事実によれば、「WebBoard」の語は、指定商品を取り扱う業界において、「ホームページ上から書込んだものをそのままそのページに表示されるシステム」等を表示するものとして広く使用されているものというべきである。

また、本願商標の構成中の灰色の細い長方形状の図形の枠内に黒く塗りつぶされた長方形状の図形部分は商品のラベル等に普通に用いられる極めて簡単で、かつ、ありふれたものと認められるものである。

してみれば、本願商標を指定商品中「ホームページ上から書込んだものがそのままそのページに表示されるシステムからなる電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記事情から、上記意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質、効能を表示したものと理解し、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識しないものと判断するのが相当であり、また、本願商標をその指定商品中「上記に照応する商品以外の電子応用機械器具」に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当であって、取消すべき理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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