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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6270号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6270号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「娯楽用具、運動具、釣り具」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6270号・不服)は、本件商標と引用商標「娯楽用具、運動具、釣り具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成8年6月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2193298号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和62年3月20日登録出願、第24類「娯楽用具、運動具、釣り具」を指定商品とし、平成1年11月28日に設定登録、その後、同11年11月24日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく登録第3227787号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成6年5月20日登録出願、第28類「おもちゃ、人形」を指定商品とし、同8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、上から「SUPER」「KANEKO」「NOVA」「SYSTEM」の各文字を4段に併記してなるところ、各文字の大きさ、書体は各段毎に異なるものの、第1段目の「SUPER」と第3段目の「NOVA」の文字は、その大きさ、書体を同じくし、かつ他の文字部分に比し大きく表され外観上一定のまとまりをもって看取されるといい得るものであって、その構成態様上、他の部分を圧して顕著な外観を呈しているものであり、視覚上独立して認識されるばかりでなく、語義上も他の部分と常に一体不可分に把握しなければならない特段の事情を有するものとは理解し得ないから、簡易迅速を旨とする商取引の実際において該商標に接する取引者、需要者は、構成中、外観上際立つ「SUPER」と「NOVA」の文字部分に着目し、これらの文字部分をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そして、該「SUPER」と「NOVA」の文字部分にあって「SUPER」の文字は英語で「上等」の意を有し、商品の品質誇称表示として取引上普通に使用されるものであるから、前記文字部分中自他商品識別標識として機能を果たすのは「NOVA」の文字にあるというのが相当である。

そうすると、本願商標からは、その構成全体から「スーパーカネコノバシステム」の称呼を生ずる外に、「SUPER」と「NOVA」の文字部分に相応し「スーパーノバ」または「ノバ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

これに対して、引用商標1は、別掲(2)に示すとおり「NOVA」の欧文字を書してなるものであり、また、引用商標2は、別掲(3)に示すとおり、構成文字の一部「A」を図案化してなるものの容易にそれと認識される「NOVA」の欧文字と「農婆」の漢字とを上下二段に横書きしてなるものであるから、いずれも該構成文字に相応し「ノバ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標1、2とは、外観及び観念に相違する点があるとしても「ノバ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むこと明らかであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものである。

なお、請求人は「スーパーカネコノヴァシステム」の文字を一連に書してなる平成8年商標登録願第63359号(商標登録第4111686号)の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨述べているが、該登録例は、商標の構成態様において本願商標と著しく相違するものであって、本件とは事案の内容を異にし、上記判断を左右するものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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