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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2990号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第15類「楽器、演奏補助品」を指定商品として、平成8年2月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2161455号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年3月2日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成1年8月31日に設定登録され、その後、同11年4月6日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、上段に「Ken」の文字を横書きし、下段に「Guitars」の文字を横書きしてなるものであって、その構成態様に徴し、上段の「Ken」の文字は、下段の「Guitars」の文字と、視覚上独立して認識されるばかりでなく、語義上もこれらを常に一体不可分に把握しなければならない特段の事情を有するものとは理解し得ず、さらに下段の「Guitars」の文字が、楽器の「ギター」の意を有する英語であって、本願指定商品の分野においては、商品の普通名称として広く採択使用される用語と認められるものであるから、簡易迅速を旨とする商取引の実際において該商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Ken」の文字部分に注意を強く惹きつけられ、該文字部分をもって取引にあたる場合も決して少なくないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、該「Ken」の文字に相応して、「ケン」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、やや図案化して表されているが「ケン」の片仮名文字よりなるものと容易に看取し得るものであるから、該文字に相応して「ケン」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、その称呼「ケン」を共通にするものであって、称呼上相紛らわしい類似の商標といわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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