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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第19389号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第19389号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第19389号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「リンパスポーツマッサージ」の文字を横書きしてなり、第42類「マッサージ及び指圧・栄養の指導・超音波診断装置の貸与」を指定役務として、平成6年9月2日に登録出願されたものである。

2.原査定の理由

原査定は、「本願商標は、スポーツ選手が、けがの予防や競技力の向上、疲労回復のために受ける、リンパ液の流れを良くして筋肉の凝りをほぐすスポーツマッサージを想起させる「リンパスポーツマッサージ」の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務中、マッサージに使用しても、単に役務の質を表示するものと認められ、結局、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記に示したとおり「リンパスポーツマッサージ」の文字よりなるところ、その構成中の「リンパ」の文字部分は、「高等動物の組織間隙を満たす体液。液体成分をリンパ漿といい血漿と類似。細胞成分として少数のリンパ球を含む。組織からリンパ管に入り血液に合する。リンパ液。」(岩波書店発行「広辞苑第5版」)を意味し、リンパ球、リンパ液、リンパ線等をまとめて単に「リンパ」と称して一般に使用されているものと認められる。

また、これに続く「スポーツマッサージ」の文字部分は、疲労を回復し、ケガや故障を防いで、選手の体と心をベストに保つためのマッサージの一種として各種スポーツ医学、競技者の健康管理等の分野で広く採用されており、例えば、「朝日現代用語‘95」(朝日新聞社発行)における「スポーツ医学」中の「スポーツ・マッサージ」の項の記載、各種のスポーツ医学に関する書籍(大修館書店「スポーツマッサージ」等)、また、インターネット(http://www.eshopping.ne.jp/esi/02/02_02_04_1215b.html等)においても広く紹介されている。

これと同時に、マッサージの分野においては、リンパの働きに着目し、リンパ液の流れをよくするるためのマッサージも普及しており、インターネットにおいても、「リンパマッサージ療法(http://www.seishikaikan.gr.jp/uetashibu/koppo.htm)」、「新リンパマッサージでほっそり脚になる(http://www.health.co.jp/forum/fytte/onepoint_1.htm)」等のごとく紹介されている事実がある。

これらの実情よりすれば、「リンパスポーツマッサージ」の文字のみからなる本願商標を、その指定役務中「マッサージ」に使用した場合、これに接する需要者は、全体として、「身体のリンパ線、リンパ管等のリンパ部位を中心とした、スポーツマッサージ」という意味合いを表したものとして理解するにとどまり、本願商標は、自他役務を識別する機能を有する商標(同様の役務を提供する事業者間における、役務の出所を識別するための標識)とは認識し得ないとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その指定役務中「マッサージ」について使用するときは、役務の質(内容)を表示するにすぎないものであって、かつ、前記マッサージ以外のマッサージに使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する

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