Trademark Appeal Case
商標・商品の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第18051号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、[EX−CELL」の文字よりなり、平成4年7月10日に登録出願、願書記載の指定商品については、当審における平成12年8月14日付けの手続補正書にて、第1類「研究用の細胞用培地、同培地用添加剤」に補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由に示した引用商標
当審の拒絶の理由に引用した登録第2716636号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年2月27日に登録出願、第1類「無機工業薬品、有機工業薬品、界面活性剤、化学剤」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2717485号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年11月21日に登録出願、第1類「無機工業薬品、有機工業薬品、界面活性剤、化学剤」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
当審において、「本願商標は上記2の引用商標と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、相当な期間を指定して意見を述べる機会を与えたところ、請求人は何ら意見を述べていない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願はこの拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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