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Trademark Appeal Case

同一文字商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第13586号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「QUANTUM」の文字を横書きしてなり、第28類「ボーリングボール,ボリーングボールバッグ,その他の運動用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成6年5月19日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成8年4月10日付けの手続補正書により、「ボーリングボール,ボーリングボールバッグ,その他の運動用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1165723号の1商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「QUANTUM」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品、但し、釣り具を除く」を指定商品として、昭和48年3月7日に登録出願、昭和50年10月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、別掲のとおり、「量,定量」等の意味を有する英語と認められる「QUANTUM」の文字を横書きしてなるから、これより「クァンタム」の称呼及び上記の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、称呼、観念において同一である。

また、両商標は、同一の綴り字よりなるから、外観上類似するものと認められる。

それゆえ、本願商標と引用商標は、その称呼、観念、外観において互いに相紛らわしい類似する商標といわなければならない。

そして、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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