Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第12957号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TKK」の欧文字と「竹内工業株式会社」の漢字を二段に横書きしてなり、第9類「科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具及び電気式または光学式の機械器具」を指定商品として、平成8年11月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同9年4月24日付けの手続補正書において、「電線及びケーブル 電気通信機械器具 配電用又は制御用の機械器具」と補正されているものである。
2 原審における引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1456169号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和52年11月29日登録出願、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同56年2月27日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が平成3年1月30日及び平成12年9月19日の2回に亘りされているものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
よって、本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「TKK」の欧文字と「竹内工業株式会社」の漢字を二段に横書きしてなるところ、「TKK」の欧文字と「竹内工業株式会社」とは、外観上分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事由は存するものとは認められないものであるから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
してみれば、本件商標に接する取引者、需要者は、構成中の「TKK」の文字部分を捉えてこれより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「TKK」の文字部分に相応し、単に「テイケイケイ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、別記(1)に示すとおり、図形と文字とからなるところ、図形部分と文字部分とが常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事由が存するものとは認められないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そうとすると、引用商標は、その構成中の「TKK」の文字部分に相応し、「テイケイケイ」の称呼が生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有する点が有るとしても、「テイケイケイ」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。
また、本願の補正後の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、引用商標が丸枠にデザイン化した鳥の図形を記載されていることからして、需要者は、本願商標と引用商標を明確に識別し、混同を生ずるおそれはない旨主張しているが、上記のとおり、判断し得るものであるから、この点の請求人(出願人)の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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