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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「記号と機能表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18888号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18888号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と機能表示の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18888号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と機能表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AS−Interface」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表す記号・符号として一般に採択されるアルファベット2字の一類型である『AS』の文字と、コンピュータの各装置間あるいはコンピュータと人間との情報伝達装置を意味するものとして広く使われてる『Interface』の文字とをハイフンで繋げ『AS−Interface』と書してなるところ、これをその指定商品に使用しても、需用者は『記号ASのインターフェイス』程度の意味合いを認識するに止まり、これを何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

機械器具類を取り扱う業界において、欧文字1字又は2字は、商品の規格、型式等を表示するための記号、符号として、一般の商取引上類型的に使用している実情にある。また、「Interface」の文字は、「機器や装置が他の機器や装置などと交信し、制御を行う接続部分。特にコンピューターと周辺機器の接続部分」(「広辞苑第五版」株式会社岩波書店刊)等を意味する語として我が国においてよく知られ、親しまれているものであり、例えば、「シリアル・インターフェース(Serial Interface)」(単一の信号線を用いて1ビットずつ順次転送するシリアル伝送で、外部機器と接続するインターフェースのこと。通信方式としてはRS−232C、RS−422、IrDA、USB、IEEE1394などがある。)、「パラレル・インターフェース(Parallel Interface)」(複数の信号線を用いて同時に数ビットまとめてデータを送るパラレル伝送で、外部機器と接続するためのインターフェースのこと。IEEE1284、IDE、SCSIなどが含まれる。)等(「日経BPデジタル大事典2000−2001年版」日経BP社刊)の用例にみられるように他の語に付して「情報や信号の接受を行う2つ以上のものの接点、共有される部分とその接続仕様や共有のためのルール」(「2000−’01年版最新パソコン用語事典」株式会社技術評論社刊)を指称する語として理解され、使用されているものである。

しかして、本願商標は、「AS−Interface」の文字を書してなるところ、ハイフンは言語表記の補助記号にすぎず、上記の事情からすれば、本願商標に接する需要者、取引者は、該「AS」の文字を商品の記号、符号を表すにすぎないものとして、また、「Interface」の文字を商品の機能、用途を意味する語としてそれぞれ理解し、把握するに止まり、全体としても自他商品の識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消す限りでない。

なお、請求人は、外国における登録例をもって、本願商標の登録適格性を主張しているが、これと同様に取り扱わなければならないとする事情が存するものとは認められず、本願商標は、上記認定判断を相当とするものであるから、これに基づく請求人の主張は採用の限りでない 。

よって、結論のとおり審決する。

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