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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「エッセンスミルクの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1137号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第1137号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
エッセンスミルクの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第1137号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「エッセンスミルクの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エッセンスミルク」の文字を左横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成9年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『エッセンスミルク』の文字を書してなるものであるところ、『エッセンス』は、エキス、精油等の意味を、『ミルク』は、乳液、ミルク状のものを表す語であるので、全体としてエキスの含まれる乳液若しくはエキスを含むミルク状のものを理解し、認識させるから、本願商標をその指定商品中エキスの含まれる『乳液,スキンローション,粘液製化粧水,ハンドローション』等の商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エッセンスミルク」の文字よりなるところ、その構成中前半部の「エッセンス」は、化粧品等を取扱う業界において、「美容液」を指称する語として、また、後半部の「ミルク」は、「ミルク状のもの。乳液」等の意味を有する語としてそれぞれ普通に使用されているところである。

そして、上記「美容液」には、液状、ジェル状のもの、乳液状のものがあり、肌にうるおいを与え、しっとりと整えるほかに、美白、紫外線予防等の効果を有するものもある{「情報・知識imidas2000」(株式会社集英社 2000年1月1日発行)1240頁、「現代用語の基礎知識2000」(自由国民社 2000年1月1日発行)1112頁参照)。

そうとすれば、「エッセンス」の語と「ミルク」の語とを結合した本願商標を、その指定商品中の「化粧品」について使用した場合、該商品が「肌にうるおいを与える等の効果を有する美容液を配合した乳液状の商品若しくは該美容液が乳液状の商品」であること、すなわち、該商品の品質を表しているにすぎないものといわなければならない。

ところで、請求人の提出した平成10年10月7日付け意見書添付の甲第1号証(「1997 Cosmetics in Japan 日本の化粧品総覧」 株式会社週刊粧業 平成8年10月7日発行)によれば、「3 化粧品の主な新製品(95.7〜96.6)」の「スキンケア(フェイスケア)・640品」の38頁に、メーカー名「KHP」、ブランド名「モイスタージュL」として、「エッセンスミルク(2タイプ,65ml)」、「UVエッセンスミルク(65ml)」の記載が、同じく39頁に、メーカー名「ウテナ」、ブランド名「アルファシア」として、「エッセンスミルク(160ml)」の記載がある。また、インターネットの花王株式会社ホームページ中「花王ソフィーナ製品カタログ」でも、「ソフィーナエモリエル」に「エッセンスミルク(しっとり)」「エッセンスミルクライト(さっぱり)」「エッセンスミルククール」の記載がみられる。

上記の使用例からみても、「エッセンスミルク」の語が、「化粧品」について使用されても、自他商品の識別標識としての機能は極めて弱いものともいえる。

してみれば、本願商標は、その指定商品中の「化粧品」については、商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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