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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16374(T2000−16374/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−16374(T2000−16374/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SS&S」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−16374(T2000−16374/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SS&S」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「S,S&S」及び「Service,Software & System」の文字を二段に横書きしてなり、第42類「飲食物の提供場所に関する情報の提供,オフセット印刷・グラビア印刷・凸版印刷の取次,電話回線を利用した新聞記事に関する情報の提供,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,結婚式場の紹介,結婚式場の予約の仲介,婚礼(結婚披露を含む。)に間する相談又は企画,コンピュータの部品及び装置の設計,集積回路の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オンライン情報処理,銀行の共同オンラインシステムにおける電子計算機による計算処理,電子計算機用データに基づく出力の代行,電子計算機用データの編集及び加工,電子計算機を用いて行う計算処理のためのデータ入力,電子計算機の記憶装置に対するプログラムの導入,機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,科学技術情報の提供,化学に関する情報の提供,技術移転の仲介・斡旋,工業所有権に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳,占い,健康医療相談,医師・クリニック・病院・薬局医療に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,プログラムの操作マニュアルの作成」を指定役務として、平成10年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3253640号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりやや図案化された「SS&S」の構成よりなり、平成4年11月18日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務とし、平成9年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「S,S&S」及び「Service,Software & System」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成中、上段の「S,S&S」の部分と、下段の「Service,Software & System」の部分とは、明らかに文字の大きさを異にし、外観上はもとより語義上もこれらを常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当らないものであるから、それぞれの部分が独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

そうとすれば、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者は、該構成中、上段の「S,S&S」の文字部分に着目し、これより「エスエスアンドエス」の称呼をもって取引等に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、やや図案化されているとはいえ、その構成から、容易に「SS&S」の文字よりなるものと認識され、該文字に相応し「エスエスアンドエス」の称呼が生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、それぞれより生ずると認められる「エスエスアンドエス」の称呼において共通する類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

なお、請求人は、引用商標が全体として一体となったモノグラム状の構成よりなるので、これよりは称呼を生じない旨述べているが、一般的に商標に接する取引者、需要者は、それがモノグラムか否かにとらわれることなく称呼することが可能であれば、自由に称呼し、取引等に資するというのが相当であるから、本件については上記のとおり判断するのが相当というべきであり、この点において請求人の主張は採用するに由ない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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