Trademark Appeal Case
チョコドームの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−18908(T2000−18908/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「チョコドーム」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年10月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由の要旨
本願商標は、「チョコレート」の略称として一般に親しまれている「チョコ」の文字と「半球状のもの」の意を有する「ドーム」の文字を「チョコドーム」と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中例えば「チョコレートを加味したドーム型のケーキ」等、「チョコレートを使用したドーム型の商品」に使用しても単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「チョコドーム」の文字よりなり、チョコレートの略称として一般に使用されている「チョコ」の語と半球状の屋根または天井を意味する「ドーム」の語を組み合わせたものと認められる。
そして、本願商標の指定商品との関係において、「チョコ」の語は、チョコレートを原材料とする旨の表示として、「ドーム」の語は、ケーキ等の形状または(アイスクリーム等の)容器の形状の表示として、普通に使用されているものであるから、これらを組み合わせた「チョコドーム」の文字に接する取引者、需要者は「ドーム型のチョコレート」の意味合いを容易に看取するといえるものである。
そうすると、本願商標を指定商品中の例えば「ドーム型のチョコレートケーキ又はチョコレートアイス」に使用する場合、これに接する需要者・取引者は、商品の形状・品質を認識するに止まるといえるものであり、「チョコレートを使用した商品」以外の商品に使用する場合は、商品の品質について、誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。
請求人は、「ドーム」の語は、「半球形の屋根又は天井」を意味する建築用語であり、「半球形の商品」を想起すべき理由はないと主張するが、「ドーム」の語が菓子(容器を含む)の形状として使用されていることは、次の新聞記事やインターネット情報、「(前略)イチゴをスポンジケーキ、生クリーム、ギュウヒでくるんだ山崎製パン開発のチルドデザート(中略)商品は一個づつドーム型パッケージ入りでギュウヒは淡いピンクだが(後略)」(1999年3月31日付け日本食糧新聞)、「ドームケーキ・ピーチなど、業務用のドーム型冷凍ケーキ4品発売」(1992年9月23日付け同新聞)、「Woman.excite今月のプレゼント(中略)チョコドームの中に、チョコレートムース、木苺、ピスタチオのババロアの3つの味が入ったサプライズデザート」(インターネット:http://excite.co.jp/beauty/present)からも明らかであるから、請求人の主張を採用することはできない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記の品質を有しない指定商品に使用する場合は、商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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