sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「チョコドームの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18908(T2000−18908/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−18908(T2000−18908/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
チョコドームの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18908(T2000−18908/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「チョコドームの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チョコドーム」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年10月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

本願商標は、「チョコレート」の略称として一般に親しまれている「チョコ」の文字と「半球状のもの」の意を有する「ドーム」の文字を「チョコドーム」と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中例えば「チョコレートを加味したドーム型のケーキ」等、「チョコレートを使用したドーム型の商品」に使用しても単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「チョコドーム」の文字よりなり、チョコレートの略称として一般に使用されている「チョコ」の語と半球状の屋根または天井を意味する「ドーム」の語を組み合わせたものと認められる。

そして、本願商標の指定商品との関係において、「チョコ」の語は、チョコレートを原材料とする旨の表示として、「ドーム」の語は、ケーキ等の形状または(アイスクリーム等の)容器の形状の表示として、普通に使用されているものであるから、これらを組み合わせた「チョコドーム」の文字に接する取引者、需要者は「ドーム型のチョコレート」の意味合いを容易に看取するといえるものである。

そうすると、本願商標を指定商品中の例えば「ドーム型のチョコレートケーキ又はチョコレートアイス」に使用する場合、これに接する需要者・取引者は、商品の形状・品質を認識するに止まるといえるものであり、「チョコレートを使用した商品」以外の商品に使用する場合は、商品の品質について、誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

請求人は、「ドーム」の語は、「半球形の屋根又は天井」を意味する建築用語であり、「半球形の商品」を想起すべき理由はないと主張するが、「ドーム」の語が菓子(容器を含む)の形状として使用されていることは、次の新聞記事やインターネット情報、「(前略)イチゴをスポンジケーキ、生クリーム、ギュウヒでくるんだ山崎製パン開発のチルドデザート(中略)商品は一個づつドーム型パッケージ入りでギュウヒは淡いピンクだが(後略)」(1999年3月31日付け日本食糧新聞)、「ドームケーキ・ピーチなど、業務用のドーム型冷凍ケーキ4品発売」(1992年9月23日付け同新聞)、「Woman.excite今月のプレゼント(中略)チョコドームの中に、チョコレートムース、木苺、ピスタチオのババロアの3つの味が入ったサプライズデザート」(インターネット:http://excite.co.jp/beauty/present)からも明らかであるから、請求人の主張を採用することはできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記の品質を有しない指定商品に使用する場合は、商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。