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Trademark Appeal Case

記述語の要部抽出と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20051(T2000−20051/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サンビネガー」の文字を横書きしてなり、第30類「食酢,その他の酢を含み,ごま塩・食塩・すりごま・セロリーソルトを除く調味料」及び第32類「酢を含んでいる清涼飲料,酢を含んでいる果実飲料,酢を含んでいる飲料用野菜ジュース,酢を含んでいる乳清飲料」を指定商品として、平成11年8月23日に登録出願され、その後、当審において、指定商品を第32類「酢を含んでいる清涼飲料,酢を含んでいる果実飲料,酢を含んでいる飲料用野菜ジュース,酢を含んでいる乳清飲料」と減縮補正したものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2718994号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「SUN」の文字を横書きしてなり、第29類「清涼飲料(但しコーヒーシロップを除く)、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和63年4月19日登録出願、平成9年1月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第2723697号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「サン」の文字を横書きしてなり、第32類「加工食料品 その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年6月27日登録出願、平成9年11月28日に設定登録されたものである。

同じく登録第4079822号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「サンソルト」の文字を横書きしてなり、第30類「ごま塩,食塩,セロリーソルト」を指定商品として、平成8年1月25日登録出願、平成9年11月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

請求人は、前記したとおり、指定商品を減縮補正した結果、本願商標の指定商品と引用3商標の指定商品とは、非類似の商品となったものである。

そこで、本願商標と引用1商標及び引用2商標との類否について判断するに、本願商標は、「サンビネガー」の文字を横書きしてなるところ、請求人の主張のように、「サンビネガー」の称呼を生ずることは否定するものではないが、本願商標の構成中の「ビネガー」の文字部分は、英語の「vinegar」の文字を片仮名書きした外来語と認められ、「酢、西洋酢」等の意味合いを有し、近年の健康食品ブームによって良く知られている語であり、指定商品との関係では、商品の品質、原材料を表示する語として使用されているものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

そうとすれば、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「ビネガー」の文字を省略して、前半の「サン」の文字部分より生ずる称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、「サン」の称呼を、及び「サン」より、良く知られた英語の「sun」を想起し、「太陽」の観念を連想させるものと認められるものである。

他方、引用1商標は、「SUN」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「サン」の称呼を、及び「太陽」の観念を生ずるものと認められるものである。また、引用2商標は、「サン」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「サン」の称呼を、及び「サン」より、良く知られた英語の「sun」を想起し、「太陽」の観念を連想させるものと認められるものである。

したがって、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、外観において差異を有するとしても、称呼及び観念で紛れるおそれのある、全体として類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用1商標及び引用2商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

請求人は、本願商標と同様に「ビネガー」の文字を含む商標「ビネガーサイクル」が既登録商標「サイクル」があり、かつ、指定商品が類似であるにも拘わらず登録された旨主張するが、本願については、前示のとおり判断するのを相当とするから、請求人の主張は、採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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