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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−21115(T2000−21115/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−21115(T2000−21115/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−21115(T2000−21115/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MIX」の文字を横書きしてなり(標準文字によるもの)、平成11年9月22日登録出願、指定役務については、平成12年9月29日付けの手続補正書により、第36類「金融に関する情報の提供,企業の財務に関する情報の提供,株式市況・金融市況・内国為替市況および外国為替市況に関する情報の提供,金利情報の提供,有価証券指数その他の投資物件の創設及び提供,有価証券の相場情報の提供,預金の残高照会に関する情報の提供,振込入金の明細に関する情報の提供,取立入金の明細に関する情報の提供,自動引落しの明細に関する情報の提供,全入出金取引の明細に関する情報の提供,電話機による振込の提供,電話機による振替の提供,1か月間の取引の内容照会に関する情報の提供,指定日の取引の内容照会に関する情報の提供,ファクシミリ又は電話による株式市況に関する情報の提供,ファクシミリ又は電話による金融情報の提供,ファクシミリ又は電話による建物又は土地の情報の提供,ファクシミリ又は電話によるゴルフ会員権の売買に関する情報の提供,手形に関する情報の提供,金銭債権に関する情報の提供,貴金属に関する情報の提供,金融先物取引に関する情報の提供,商品先物取引市況に関する情報の提供,公社債・株式市況に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標は次の3件である。

(1)登録第3041131号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MICS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願、第36類「損害保険の引受け」を指定役務として、平成7年4月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第3123398号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日に登録出願、第36類「キャッシュカードによる預金の支払および残高照会」を指定役務として、平成8年2月29日に設定登録されたものである。

(3)登録第4196068号商標(以下「引用C商標」という。)は、「MIC」の欧文字よりなり、平成8年8月27日に登録出願、第36類「金融に関する情報の提供」を指定役務として、平成10年10月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用B商標の類否について判断すると、本願商標は、「MIX」の欧文字よりなり、「混ぜる、混合」の意味合いで親しまれた英語であり、「ミックス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用B商標は、別掲のとおり、縦長四角形の上方6分の1を青塗りした四角形内に「全国キャッシュサービス」の白抜き文字を配し、残りの下方四角形内に、右又は左片側を少し空けた2つの横楕円図形を上下にずらして重ねて描き、その図形の真ん中に少しデザイン化された「MICS」の欧文字を配してなるものである。

そして、引用B商標の構成中、「全国キャッシュサービス」の文字は、「預金の支払い等の現金に関する全国サービス」の意味合いを理解させるものであって、指定役務との関係においては、自他役務の識別機能に欠けるといえる部分である。一方、「MICS」の文字は、特定の意味合いを有さない造語であって、独立して自他役務の識別機能を果たすものと認められるところ、この「MICS」の文字と前記「全国キャッシュサービス」の文字及び図形部分は常に一体で捉えなければならない特段の事情も見いだせないものであり、これに接する取引者、需要者は、真ん中の目立つ場所に書されている少しデザイン化された「MICS」の文字に着目して、取引に資する場合も少なくないといえるから、該構成文字に相応して「ミックス」の称呼をも生ずるというのが相当である。

してみると、本願商標と引用B商標は、外観を異にし、観念において比較することはできないものであるとしても、「ミックス」の称呼を共通にする互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、本願商標の指定役務と引用B商標の指定役務は類似する役務と認められる。

なお、請求人は、引用B商標においては、図形内の文字は特殊なロゴであって、「全国キャッシュサービス」の文字が需要者に認識されやすく、外観も相違するから、両商標は非類似の商標であると主張するが、前に述べたとおり、引用B商標中の「全国キャッシュサービス」の文字は自他役務の識別性にかける部分であり、図形も特定の観念を生ずるものではないから、中央に配された「MICS」の文字をもって取り引きに資する場合も少なくないとするのが相当であるから、請求人の主張を採用することはできない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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