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Trademark Appeal Case

称呼類似と商標の分離観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−21125(T2000−21125/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成11年4月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4307628号商標(以下「引用A商標」という。)は、「楽座」の文字を横書きしてなり(標準文字よりなる商標)、平成10年6月22日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年8月20日に設定登録されたものである。同じく登録第4350684号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年6月13日に登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成12年1月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「とり屋」の文字を太字で縦書きにし、「と」の文字の横に薄墨色に塗りつぶした円状図形を2つ縦に配し、その各円内に白抜きした「楽」「座」の文字を1字づつ書してなるものである。

そして、本願商標構成中の「とり屋」及び「楽座」の文字は、常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情も見いだせないものであり、これらの文字の大きさ及び態様が別異である構成も考慮するならば、「とり屋」「楽座」それぞれが独立して商品の自他識別機能を果たすというのが相当である。

したがって、本願商標は、全体から生ずる称呼の他に「トリヤ」及び「ラクザ」の称呼をも生ずると認められるものである。

他方、引用A商標は、「楽座」の文字よりなるから、構成文字に相応して「ラクザ」の称呼を生ずる。

そうしてみると、本願商標と引用A商標は、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「ラクザ」の称呼を共通にすることから、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、両商標の指定役務は類似する役務と認められるものである。

また、引用B商標は、別掲のとおり、「とり屋」の文字を左上から右下にかけて斜めに書し、「と」の文字の下に、中に図を描いた黒塗り四角の図形とその右横に「一億」の文字を縦に書してなるものである。

そして、引用B商標を構成する「とり屋」「一億」の文字及び図形は、常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情も見いだせないものであり、これらの文字の大きさ及び態様が別異である構成も考慮するならば、大きく顕著に表された「とり屋」の文字部分も、独立して商品の自他識別機能を果たすとするのが相当である。

したがって、引用B商標は、前記「とり屋」の文字より、「トリヤ」の称呼をも生ずると認められるものである。

そうしてみると、本願商標と引用B商標は、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「トリヤ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。そして、両商標の指定役務は類似する役務と認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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