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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13028号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タカラ サカ アジ」の片仮名文字と、「寶 酒 味」の漢字を二行に縦書きしてなり、第31類「調味料,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年8月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第802099号商標(以下「引用A商標」という。)は、「TAKARA」の欧文字を横書きしてなり、第31類「しょうゆ,食酢,ウースターソース,ケチヤツプ,マヨネーズソース,ドレツシング,酢の素,ホワイトソース」を指定商品として、昭和37年9月8日登録出願、同43年12月23日設定登録、その後、昭和54年11月29日、同63年10月25日、平成10年7月28日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2721367号商標(以下「引用B商標」という。)は、「タカラ」の片仮名文字を横書きにしてなり、第31類「しょうゆ」を指定商品として、昭和50年6月13日登録出願、平成9年5月16日設定登録されているものである。同じく、登録第2724213号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「焼鳥のたれ」を指定商品として、昭和50年6月13日登録出願、平成10年11月13日設定登録されているものである。同じく、登録第2724216号商標(以下「引用D商標」という。)は、「タカラたれ」の文字を書してなり、第31類「焼肉用のたれ」を指定商品として、昭和50年8月5日登録出願、平成10年11月20日設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「タカラ サカ アジ」の片仮名文字と「寶 酒 味」の漢字を二行に縦書きにしてなるところ、それぞれ文字は、同書・同大で一体的に書されており、しかも、該構成文字に相応して生ずる「タカラサカアジ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「サカ アジ」「酒 味」の文字部分より、「酒の味」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、かかる構成においては該文字が特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものともいい難いところである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タカラサカアジ」の称呼のみを生じ、造語を表してなるものとみるのが自然である。

したがって、本願商標より「タカラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が、引用A、B、C、D商標と、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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