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Trademark Appeal Case

称呼類似と末尾音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15880(T2000−15880/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コマック」の文字を横書きしてなり(標準文字によるもの)、第9類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、平成11年5月11日に登録出願、指定商品については、平成12年7月5日付けの手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2518256号商標(以下「引用商標」という。)は、「commax」の欧文字を横書きしてなり、平成2年3月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ前記した構成のとおりであるから、前者は「コマック」、後者は「コマックス」の称呼を生ずると認められるものである。

そこで、「コマック」と「コマックス」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭音を含め第3音までを共通にし、末尾音において「ス」の有無に差異を有するのみである。そして、この差異音「ス」は、無声摩擦音であって聴取し難いばかりでなく、その前音である「ク」が促音に続いて発音される明瞭な破裂音であるため、前音「ク」に吸収されて弱く発音されることから、全体称呼に与える影響は小さいといえるものである。

そうすると、「コマックス」の称呼は、「コマック」の称呼と、音調音感が近似して聴取され、彼此聴き誤るおそれがあるというのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから、この点において比較することはできず、外観において差異が認められるとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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