Trademark Appeal Case
称呼の類似性と造語の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−15292(T2000−15292/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「FREE′S」の欧文字を書してなり、第20類「家具」を指定商品として、平成9年4月16日に登録出願された平成9年商標登録願第106340号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、平成10年11月19日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4054714号商標は、「フリーズ網戸」の文字を書してなり、第6類「金属製網戸」を指定商品として、平成5年3月19日に登録出願、同9年9月12日に設定登録されているものである。同じく登録第4069906号商標は、「フリーズ網戸」の文字を書してなり、第19類「網戸(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成5年3月19日に登録出願、同9年10月17日に設定登録されているものである。(以下、これらを併せて「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりに示した構成であるところ、「自由」の意味を有する英語「FREE」の文字と所有格を作るのに用いる英語「’S」の文字とを組み合わせてなるものと容易に理解されるものであるから、その構成文字に相応して「フリーズ」、または「フリース」の称呼が生ずるものというのが相当であり、一種の造語よりなるものと認められる。
この点請求人は、本願商標の自然称呼は「FREEZE(フリーズ)」という一般的に使用されている言葉があるから、それと区別するために「フリース」の称呼が生ずると主張しているが、本願商標は、造語とはいえ、これを構成する英語のそれぞれの親しまれた意味合いから、直ちに前記英語の「FREEZE」を想起させるともみえず、そして構成中の「’S」の発音は、前音が有声音であり「ズ」と発音されることは中等教育程度の知識をもってして知られることから該構成文字に相応して「フリーズ」の称呼をも生ずるものと認められ、請求人の主張は採用できない。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成の文字よりなるものであるところ、その構成中、後半の「網戸」の文字は、商品の普通名称または品質を表すものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は前半の「フリーズ」の文字部分にあるものといわなければならない。そうとすれば、引用商標からは、その構成文字全体から「フリーズアミド」と一連に称呼される場合があるとしても、上記事情からすれば、前半の「フリーズ」の文字部分より単に「フリーズ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標から生ずる称呼を比較するに、まず、両商標は共に「フリーズ」の称呼が生ずるものであって、該称呼は、両商標の外観、観念の点を考慮してもなお、称呼の語調、語感等に著しく変化を来すものでもなく、同一の範疇の称呼といえ、紛れるものである。
次に、本願商標より生ずる「フリース」の称呼と引用商標から生ずる「フリーズ」の称呼を比較するに、両称呼は4音の構成音数を共通にし、かつ、相違する「ス」と「ズ」の音は清音と濁音の微差にすぎず、しかも語尾に位置するため必ずしも明瞭に発音、聴取し難く、両商標の外観、観念の点を考慮しても、前記称呼の場合と同様、称呼の語調、語感等に著しく変化を来すものでもなく、依然として近似した語調・語感となり、相紛らわしいものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上類似の商標と認められ、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一または類似の商品を含むものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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