Trademark Appeal Case
同一称呼商標の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第9746号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件審判の請求は、成り立たない。
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BAS」の欧文字を書してなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年11月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第4139507号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BAS」の欧文字を書してなり、平成7年6月19日に登録出願、第9類「生物学的サンプルの放射線画像解析装置その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同10年4月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標の構成は前記のとおりであり、その構成文字に相応して「バス」の称呼を生ずるものである。また、同じく引用商標の構成は前記のとおりであり、その構成文字に相応して「バス」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願及び引用の両商標は、その構成文字を同じくするものであり、その称呼を共通にする類似の商標である。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを包含している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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