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Trademark Appeal Case

商標法6条の要件不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11035号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、医療用腕輪、失禁用おしめ、医療用圧迫ソックス・ストッキング・パンティーストッキング・サポーター・ブレーセス・下着」を指定商品として、平成9年9月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同10年3月18日付けの物件提出書に代わる手続補正書において、「薬剤、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、医療用腕輪、失禁用おしめ、医療用圧迫ソックス・ストッキング・パンティーストッキング・サポーター・下着」と補正され、さらに、同11年2月16日付けの手続補正書において、「医療用圧迫ソックス・ストッキング・パンティーストッキング・脚部用サポーター」に補正されたものである。

2.当審における拒絶理由

当審において、平成12年4月24日付けで新たに、請求人(出願人)に対して、「請求人(出願人)の提出に係る同11年9月20日付けの手続補正書(方式)に添付の審判請求書及び第4号証乃至第9号証によれば、本願の指定商品『医療用圧迫ソックス・ストッキング・パンティーストッキング・脚部用サポーター』は、商品区分第10類に属すると認められるものであるから、前記商品は、商品区分第5類以外の商品を指定するものである。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定した拒絶理由を通知(同12年5月12日発送)した。

3.請求人(出願人)は、上記2.の拒絶理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

4.当審の判断

上記2.の理由のとおり、本願を商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとする拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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