Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼・観念の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第12597号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「O−PET」の文字を横書きしてなり、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、平成8年12月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第472391号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PET」の文字と「ペット」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和29年11月26日登録出願、同30年10月27日設定登録、その後、昭和51年3月4日、同60年12月23日及び平成7年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「O−PET」の文字を横書きしてなるところ、請求人の主張のように、「オーペット」、「オウペット」の称呼を生ずることは否定し得ないとしても、その構成中のローマ字1字の「O」の文字部分は、商品の品番・規格等を表示する記号・符号として一般に採択使用されているものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を有さない「O」の文字部分を省略して、本願商標の要部である後半の「PET」の文字部分より生ずる称呼、観念をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、そのような事情を考慮すると、「ペット」の称呼をも生ずるし、「愛玩動物」の観念も生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、「PET」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ペット」の称呼、「愛玩動物」の観念を生ずること明らかである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、称呼及び観念において類似する商標であって、全体として相紛れやすいものであり、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。
請求人は、「OPET」、「FR−PET/エフアールペット」等の登録例を挙げて本願商標と引用商標とは、非類似である旨主張するが、「OPET」の文字は、その構成各文字が同一文字を同書、同大、等間隔に表示してなるものであって、「オオペット」、「オオピイイーテイ」の称呼を生ずるものであり、また、「FR−PET/エフアールペット」の文字は、「FR−PET」の称呼を特定するために「エフアールペット」の表音を表してなるものであって、本願商標とその文字構成等の事案を異にするのであるから、請求人の主張は、採用することはできない。
以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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