Trademark Appeal Case
季節と原材料の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第12605号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「冬のカフェ」の標準文字よりなり、第30類の願書記載の商品を指定商品として、平成9年7月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年2月9日付提出の手続補正書により「コーヒーを加味した菓子」に補正されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
平成13年1月31日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『冬のカフェ』の標準文字よりなり、『コーヒーを加味した菓子』を指定商品とするものである。
ところで、菓子を取り扱う業界においては、春、夏、冬等、季節限定の商品が販売され、たとえば、冬季限定のチョコレート、スナック菓子等の商品に『冬の〇〇』の表示が使用されている事実よりすれば、本願商標構成中『冬の』の文字部分は、冬季限定で販売等される商品である旨表したものと、また、『カフェ』の文字部分は、指定商品「コーヒーを加味した菓子」との関係よりすれば、商品の原材料に『コーヒー』を使用した旨表したと理解されるものである。
してみれば、『冬のカフェ』の文字よりなる本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は『冬季限定で販売されるコーヒーを使用した菓子』である旨表したと認識し、理解するに止まるというのが相当であるから、商品の品質、販売時期を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
したがって、本願は、上記2の拒絶の理由のとおり、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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