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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「季節と原材料の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12605号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第12605号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
季節と原材料の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第12605号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「季節と原材料の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「冬のカフェ」の標準文字よりなり、第30類の願書記載の商品を指定商品として、平成9年7月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年2月9日付提出の手続補正書により「コーヒーを加味した菓子」に補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成13年1月31日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『冬のカフェ』の標準文字よりなり、『コーヒーを加味した菓子』を指定商品とするものである。

ところで、菓子を取り扱う業界においては、春、夏、冬等、季節限定の商品が販売され、たとえば、冬季限定のチョコレート、スナック菓子等の商品に『冬の〇〇』の表示が使用されている事実よりすれば、本願商標構成中『冬の』の文字部分は、冬季限定で販売等される商品である旨表したものと、また、『カフェ』の文字部分は、指定商品「コーヒーを加味した菓子」との関係よりすれば、商品の原材料に『コーヒー』を使用した旨表したと理解されるものである。

してみれば、『冬のカフェ』の文字よりなる本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は『冬季限定で販売されるコーヒーを使用した菓子』である旨表したと認識し、理解するに止まるというのが相当であるから、商品の品質、販売時期を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、上記2の拒絶の理由のとおり、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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