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Trademark Appeal Case

季節と原材料の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12605号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「冬のカフェ」の標準文字よりなり、第30類の願書記載の商品を指定商品として、平成9年7月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年2月9日付提出の手続補正書により「コーヒーを加味した菓子」に補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成13年1月31日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『冬のカフェ』の標準文字よりなり、『コーヒーを加味した菓子』を指定商品とするものである。

ところで、菓子を取り扱う業界においては、春、夏、冬等、季節限定の商品が販売され、たとえば、冬季限定のチョコレート、スナック菓子等の商品に『冬の〇〇』の表示が使用されている事実よりすれば、本願商標構成中『冬の』の文字部分は、冬季限定で販売等される商品である旨表したものと、また、『カフェ』の文字部分は、指定商品「コーヒーを加味した菓子」との関係よりすれば、商品の原材料に『コーヒー』を使用した旨表したと理解されるものである。

してみれば、『冬のカフェ』の文字よりなる本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は『冬季限定で販売されるコーヒーを使用した菓子』である旨表したと認識し、理解するに止まるというのが相当であるから、商品の品質、販売時期を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、上記2の拒絶の理由のとおり、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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