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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
氏名とキャラ名の識別力
- 審判番号
- 平成11年審判第16527号
- 審判種別
- 不服
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「YODA」の欧文字を横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年6月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『依田』に通ずる 『YODA』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
3 請求人の主張
請求人は、要旨以下のように主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
本願商標「YODA」は、米国の超人気大作SF映画「STAR WARS」に登場するキャラクターの名前であり、「ヨーダ」と称呼されています。「YODA」は、同映画のシリーズ第2作「帝国の逆襲」で、主人公のルーク・スカイウオーカーに騎士としての修行を授ける900歳の指導者として登場して以来、同映画の人気キャラクターのひとつになり(甲第1号証ないし甲第2号証)、その関連商品も多数発売されています(甲第3号証)。「YODA」が登場する同映画の最新作である「エピソード1」が平成11年7月に日本でも公開され、3週連続興行成績第1位を納める大ヒットを記録しました(甲第4号証ないし甲第5号証)。
したがって、映画「STAR WARS」の著名性に鑑みれば(甲第6号証)、本願商標「YODA」に接する需要者は、ただちに本映画のキャラクター「YODA(ヨーダ)」を観念するものであります。
以上より、本願商標は日本人の氏である「依田」に通じるものでないことは明らかです。ちなみに、本願商標のカタカナ表記である「ヨーダ」は、第24類、第25類、第21類において商標登録を取得しています(登録第4063880号、第4063881号、第4194502号)(甲第7号証)。
本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当せず、登録されるべきものと確信する。
4 当審の判断
「依田」が、ありふれた氏であること、また、「依田」を欧文字で表記すると、「YODA」あるいは「Yoda」であることは明らかといえる。 そして、我が国においては、自己の氏や名を欧文字で表記することも一般に行われている。
そうすると、別掲に示すとおり、「YODA」の欧文字を横書きしてなる本願商標は、ありふれた氏の「依田」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるをえない。
請求人は、本願商標「YODA」は米国の超人気大作SF映画「STAR WARS」に登場するキャラクターの名前であり、「ヨーダ」と称呼されており、映画「STAR WARS」の著名性に鑑みれば、本願商標「YODA」に接する需要者は、ただちに同映画のキャラクター「YODA(ヨーダ)」を観念する旨主張する。
しかし、本願商標には、「YODA」が「ヨーダ」と称呼されるものであることを示す表記はないし、また、「YODA」が人気SF映画「STAR WARS」に登場するキャラクターの名前として一定の知名度があるとしても、これが、商品や役務の識別標識としての商標として需要者の間に広く認識されている事実は、請求人が提出した証拠によっても認められない。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用した場合、ただちに映画「STAR WARS」に登場するキャラクターの「YODA」を需要者に観念させるというより、「依田」の氏を欧文字により表記したものとして認識されるとするのが相当である。
また、請求人は、「ヨーダ」の文字よりなる商標を商標登録している事実を指摘するが、「ヨーダ」の文字は、氏の「依田」を認識させるものでないから、そのような商標が登録されている事実は、何ら本願商標を登録する根拠とならないといえる。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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