Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16543号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本願商標は、標準文字により「ミネカルゴールド」の片仮名文字を書してなり、第1類「菌床用改良材、菌床用栄養剤、菌床用カルシウム材、貝化石、肥料、土壌改良材」を指定商品とし、平成10年1月6日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成11年3月29日付け手手続補正書をもつて、「カルシウムからなる菌床改良用植物成長調整剤、その他の菌床改良用植物成長調整剤、菌床の栄養改良用植物調整剤」と補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第479474号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和29年12月16日登録出願、同31年4月20日に設定登録され、その後、昭和51年10月7日、同61年6月24日及び平成8年5月30日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録されているものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「ミネカルゴールド」の文字を書してなるところ、これが同書、同大で、一連に書されているとしても、「ミネカル」と「ゴールド」の各文字より構成されていると容易に看取されるものである。
しかして、本願商標は、その構成中の「ミネカル」の文字が特定の意味合いを有しない造語であるのに対して、「ゴールド」の文字は「金(色)」「黄金」等の意味合いを表し、かかる意味合いから転じて、各種商品の品質について、高級又は優秀であること等商品の誇称表示として普通に使用されているものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「ゴールド」の文字をして商品の品質を誇称する表示と理解するに止まり、「ミネカル」の文字をして自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分と捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミネカルゴールド」の称呼を生ずると共に、単に「ミネカル」の文字より「ミネカル」の称呼をも生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、黒塗りの図形内に配された「ミネカル」及び「MINECAL」の各文字より、「ミネカル」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念については両者特定の語義は生ぜず、比較することはできないが、外観において異なるところあるとしても、「ミネカル」の称呼を共通にするものであるから、両者は全体として相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶して原査定は、取り消すべき限りでない。
請求人は、本願商標は登録されるべきである旨主張して、登録例を挙げているが、これらは事案を異にするものであり、本件については上記のとおりであるから、請求人の主張は採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する
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