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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6882号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第6882号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「男子用のはき物(運動用特殊ぐつを除く)男子用のかさ、男子用のつえ、これらの部品…」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第6882号・不服)は、本件商標と引用商標「男子用のはき物(運動用特殊ぐつを除く)男子用のかさ、男子用のつえ、これらの部品…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類」を指定商品として、平成10年1月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年2月5日付け手続補正書をもって、第25類「婦人靴」と補正されたものである。

2.原査定の引用商標

登録第2384978号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成1年6月1日登録出願、第22類「男子用のはき物(運動用特殊ぐつを除く)男子用のかさ、男子用のつえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同4年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Touch」の欧文字にコンマ「,」を付してなるところ、該文字は、「触れる」等の意味で一般に親しまれている英語「touch」に通ずる文字(語)であり、これより「タッチ」の称呼、及び「触れる」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「触れる」等を意味する英語「touch」の文字を大文字で表した「TOUCH」の文字と、その構成文字中の「O」の文字の中心よりやや下側に、前記「TOUCH」の文字に比して小さく、「MEN’S」の文字を右上がりに当該「O」の文字と重なるように配してなるものであるところ、当該「MEN’S」の文字部分は、紳士用・男性用のものであること、つまり商品の品質、用途を表したと理解されるものである。

してみれば、自他商品の識別機能を果たすと認められる「TOUCH」の文字部分を捉えて、これより生ずる「タッチ」の称呼、及び「触れる」の観念をもって、取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体より「メンズタッチ」の称呼を生ずるほか、「TOUCH」の文字に相応して「タッチ」の称呼、及び「触れる」の観念をも生ずるものといわなければならない。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があるとしても、「タッチ」の称呼、及び「触れる」の観念を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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