Trademark Appeal Case
同一文字商標の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第1534号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「ASCO」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用空気清浄器及びその他の家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成8年5月30日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第531932の1号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和33年5月6日に登録出願、別掲のとおり、「ASCO」の欧文字を横書きしてなり、旧々第69類「自動電気スウイッチ,その他本類に属する商品」を指定商品として、同34年1月16日に昭和35年3月8日政令第19号による改正前の商標法施行令第1条所定の商品類別表(以下、「旧々類別」という。)に基づき設定登録された登録第531932号商標を原商標権とするものであって、原商標権がその後、同54年8月29日の商標権の存続期間の更新登録を経て、同58年9月12日に指定商品を「自動電気スウイッチ,その他本類に属する商品,但し、電気熔接切断機,電気錐,電力起重機,電動ミシン,冷却用電気機,電気信号機及びこれ等に類似する商品を除く」とする分割移転の登録がされたことに伴う商標権である。そして、本商標権は、その後、平成1年2月27日及び同11年1月19日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
3 当審の判断
本願商標及び引用商標は、その構成それぞれ前記したとおり、ともに「ASCO」の欧文字よりなるところ、該文字は何らの意味を有しない造語であることから、一般に親しまれた英語読み風の読み方をもって「アスコ」と読まれ、その称呼をもって取引に資されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「ASCO」の文字の外観において酷似し、かつ、「アスコ」の称呼を同じくするものであるから、両商標は、外観及び称呼のいずれにおいても彼此相紛らわしく、互いに類似する商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品とする電気機器類と引用商標の指定商品に含まれる旧々類別第69類所属の電気機器類とは同一又は類似の商品というべきであるから、結局、両商標は、指定商品においても類似するものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。
請求人は、審判請求書において、引用商標につき不使用取消審判を請求した旨主張するが、商標登録原簿によれば、該審判請求は成り立たない旨の審決があり、その確定の登録が同13年5月23日にされているものであるから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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