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Trademark Appeal Case

周知商標との混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4876号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、馬に跨ったポロプレーヤーの図と、上記の図下部に、「BRITISH TRAD」の欧文字と「POLO FIELD」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第21類「かばん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年2月20日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成12年10月16日付けで、「本願商標は、本願の出願前より、世界的に有名なデザイナー『ラルフ・ローレン』のデザインに係る、紳士服、ネクタイ、眼鏡等の商品に使用した結果、取引者、需要者間に広く認識され、『ポロ』の略称でも呼ばれている別掲の商標と図形部分の構成の軌を一にし、この図形部分と欧文字の『POLO』の文字部分とがあいまって、前記『ポロ』の商標を想起するものと認められる。

そして、本願商標をその指定商品に使用するときは、あたかも『ラルフ・ローレン』と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、取引者、需要者において、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」との拒絶理由を請求人(出願人)に通知した。

3 当審の判断

当審は、前記2の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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