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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4904号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第4904号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「茶屋餅」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第4904号・不服)は、本件商標と引用商標「茶屋餅」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「和菓子」を指定商品として、平成9年4月15日登録出願、その後、当審において、指定商品を「もち菓子」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2708055号商標(以下、「引用商標」という。)は、「茶屋餅」の文字を横書きしてなり、第30類「もち菓子・ぎゅうひ」を指定商品として、昭和62年6月19日登録出願、平成7年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、文字部分と図形部分とが常に一体不可分にのみ認識され、全体として特定の称呼、観念をもって知られているとする取引の事由も認められないものである。

そして、本願商標は、その構成中、顕著に表された「茶屋の餅」の文字部分に着目し、これより、「チャヤノモチ」の称呼を生ずるものであるところ、「餅」の文字部分は、指定商品である「もち菓子」との関係では、商品の品質を表したものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「餅」の文字部分を省略して、本願商標の要部である前半の「茶屋」の文字部分より生ずる称呼、観念をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、そのような事情を考慮すると、「チャヤ」の称呼をも生じ、「茶店」の観念も生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「茶屋餅」の文字を横書きしてなるところ、「餅」の文字部分は、指定商品である「もち菓子」との関係では、商品の品質を表したものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

そうすると、引用商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「餅」の文字部分を省略して、前半の「茶屋」の文字部分より生ずる称呼、観念をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、そのような事情を考慮すると、「チャヤ」の称呼をも生じ、「茶店」の観念も生ずるものというべきである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、称呼及び観念において類似する商標であって、全体として相紛れやすいものであり、かつ、前記のように、請求人は、指定商品を補正しているが、未だ本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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