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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5901号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,現金自動預け払い機及びポスシステムを利用した銀行業務の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,慈善のための募金」を指定商品として、平成6年8月11日に登録出願され、指定役務については、平成9年7月25日付手続補正書により、第36類「クレジツトカード利用者に代わってする支払代金の清算,現金自動預け払い機及びポスシステムを利用した銀行業務の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、拒絶の査定に引用した登録第3029232号商標(以下、「引用A商標」という。)は別掲(2)のとおりの構成よりなり、第36類「資金の貸付け」を指定役務として、平成4年8月28日に登録出願、同7年3月31日に設定登録されたものであり、同じく登録第3034764号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第36類「損害保険の引受け」を指定役務として、平成4年9月25日に登録出願、同7年3月31日に設定登録されたものであり、同じく登録第3035824号商標(以下、「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第36類「資金の貸付け」を指定役務として、平成4年8月31日に登録出願、同7年3月31日に設定登録されたものであり、同じく登録第3092672号商標(以下、「引用D商標」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成4年9月11日に登録出願、同7年11月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第3097895号商標(以下、「引用E商標」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、第36類「有価証券の募集」を指定役務として、平成4年9月29日に登録出願、同7年11月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第3244111号商標(以下、「引用F商標」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、第36類「内外為替取引」を指定役務として、平成4年9月28日に登録出願、同9年1月31日に設定登録されたものであり、それぞれ現に有効に存続しているものである。なお、引用A商標乃至引用F商標は、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して登録出願され、特例商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字より、「プラス」の称呼を生ずるものである。他方、引用A商標乃至引用F商標(以下、「引用商標」という。)からは、それぞれの構成文字より「プラス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標といえるものである。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なもので、取り消す限りではない。

なお、本件の審理進行に関し、審判長は、請求人に対して、「引用商標の商標所有者との商標譲渡については、現在具体的な条件(金額)について詰めており、まもなく契約締結の運びとなる予定である旨述べ審理の猶予を申し出ているが、その後相当の期間を経過するも何等の手続きもなされていない。この点について回答されたい。」との審尋書(平成11年10月29日付)を通知したところ、請求人からの回答書(平成12年2月21日付)は、「現在、引用商標の商標権者と譲渡について最終的な条件を交渉しておりますので、今しばらく本願の審理をご猶予頂きますようお願い致します。なお、交渉が決裂した場合は無効審判を請求する所存です。」旨述べるにとどまり、その後相当の期間を経過するも具体的な進展がみられないものである。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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