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Trademark Appeal Case

地名と地ビールの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5931号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「札幌地ビール」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成9年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、『本願商標は、「札幌地ビール」の文字を書してなるところ、昨今、全国各地でビールが製造されるようになり、これらのビールを地ビールと称している事実が認められる。よって、本願商標を指定商品について使用するときは、当該商品が「札幌市一帯で製造されたビール」であると認識させるにすぎず、単に商品の産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「札幌地ビール」の文字よりなるところ、これを構成する前半部の「札幌」の文字部分は、「北海道石狩平野の南西部を中心とする地域であって、北海道の行政・文化・経済の中心都市」を表すものとして、また、後半部の「ビール」の文字部分は、商品の普通名称として、それぞれよく知られているものである。

ところで、平成6年(1994年)の酒税法改正以降現在に至るまで、いわゆる地ビールが全国各地で製造・販売されるようになり、その製造地の都市名を付して「○○ビール」、「○○地ビール」と命名し販売されているところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品「ビール」に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、該商品が単に前記「北海道石狩平野の札幌市を中心とする地域」で製造・販売されたものにすぎないと認識するに止まるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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