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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16869号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第16869号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第16869号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KOS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年8月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2562158号商標は、「KOSS」の欧文字を横書きしてなり、第11類「頭掛けイヤホーン、スピーカー、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年8月8日に登録出願、平成5年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は「KOS」及び引用商標は「KOSS」の欧文字よりなるところ、両者は共に特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、それぞれの欧文字に相応し、本願商標は「ケーオーエス」の称呼を生じ、引用商標は「ケーオーエスエス」の称呼が生ずることは否定しない。

しかしながら、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあって、造語よりなる商標である場合、一連に無理なく英語読みできるときは、それより生ずる称呼をもつて商取引に資する場合も多いというのが経験則よりして自然である。

してみれば、本願商標及び引用商標は前記した称呼のほか、それぞれの欧文字に相応し、共に「コス」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「コス」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務においても同一若しくは類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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