Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16869号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「KOS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年8月30日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2562158号商標は、「KOSS」の欧文字を横書きしてなり、第11類「頭掛けイヤホーン、スピーカー、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年8月8日に登録出願、平成5年7月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は「KOS」及び引用商標は「KOSS」の欧文字よりなるところ、両者は共に特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、それぞれの欧文字に相応し、本願商標は「ケーオーエス」の称呼を生じ、引用商標は「ケーオーエスエス」の称呼が生ずることは否定しない。
しかしながら、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあって、造語よりなる商標である場合、一連に無理なく英語読みできるときは、それより生ずる称呼をもつて商取引に資する場合も多いというのが経験則よりして自然である。
してみれば、本願商標及び引用商標は前記した称呼のほか、それぞれの欧文字に相応し、共に「コス」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「コス」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務においても同一若しくは類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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