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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
称呼類似と商品類似、区分違い
- 審判番号
- 平成11年審判第16938号
- 審判種別
- 不服
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成10年5月26日に登録出願、その指定商品については、同11年8月13日付け手続補正書により第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体」と補正したものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1946613号商標(以下「引用商標」という。)は、「九官鳥」の文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料 」を指定商品として、昭和59年11月5日に登録出願、昭和62年4月30日に設定登録され、その後平成9年5月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
3.請求人の主張
請求人(出願人)は、「引用商標は第11類、本願商標は第9類であり、両者は区分違い、指定商品違いのため、この出願は登録をすべきである。」旨主張している。
4.当審の判断
本願商標は、前記に示した構成よりなるものであるところ、その図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認め得ないことから、本願商標からは構成文字に従って「キュウカンチョウ」の称呼が生ずるというのが相当である。
これに対して、引用商標は、前記に示した構成よりなるものであるから、「キュウカンチョウ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は「キュウカンチョウ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」に包含されること明かである。
なお、請求人は、上記3.の如く主張しているが、引用商標は旧日本分類下に本願商標は新国際分類下にあって単純な比較は意味を持たない上、そもそも区分は出願のために設けられたものであって商品の類似の範囲を定めたものではない(商標法第6条第3項)から、請求人の主張は採用することが出来ない。
したがって、本願商標が商標法第1条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことは出来ない。
よって結論のとおり審決する。
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