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Trademark Appeal Case

「マイスター」の称呼と要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18391号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mr.Meister」の欧文字及び「ミスターマイスター」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気ミキサー,電気掃除機,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),プラスチック加工機械器具,半導体装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,食器洗浄機,廃棄物破砕装置,廃棄物圧縮装置」及び第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひみ機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),パレットナイフ,ピンセット」を指定商品として、平成10年5月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第990526号商標は、「Mystar」の欧文字と「マイスター」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和44年12月8日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く),日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同47年12月2日に設定登録、その後、指定商品については、商標権一部取消審判により、指定商品中「加熱器,流し台,調理台,ガス湯沸かし器」について、昭和61年9月3日確定登録をもって取り消されている。また、昭和58年1月27日及び平成4年12月24日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく登録第1216802号商標は、「マイスター」の片仮名文字を書してなり、昭和46年5月31日に登録出願、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動具,釣り具」を指定商品として、同51年9月6日に設定登録、その後、昭和62年7月22日及び平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく登録第2479524号商標は、「MYSTAR」の欧文字と「マイスター」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成1年10月6日に登録出願、第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録されたものである。同じく登録第2697921号商標は、「MEISTER」の欧文字と「マイスター」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月19日に登録出願、第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として、同6年10月31日に設定登録されたものである。同じく登録第3211003号商標は、「マイスター」の片仮名文字を書してなり、平成5年7月20日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装容器,紙製テーブルクロス,紙製幼児用おしめ,文房具類(昆虫採集用具を除く)」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。同じく登録第3259782号商標は、「MEISTER」の欧文字を書してなり、平成6年10月13日に登録出願、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。同じく登録第3272989号商標は、「マイスター」の片仮名文字と「MEISTER」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年4月20日に登録出願、第7類「プラスチック加工機械器具」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。同じく登録第3295151号商標は、「MEISTER」の欧文字を書してなり、平成6年10月13日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。同じく登録第4143944号商標は、「MEISTER」の欧文字を書してなり、平成9年1月28日に登録出願、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、同10年5月8日に設定登録されたものである。同じく登録第4146318号商標は、「MYSTAR」の欧文字を書してなり、平成8年10月2日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同10年5月15日に設定登録されたものである。同じく登録第4313379号商標は、「マイスター」の片仮名文字と「MEISTER」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年4月28日に登録出願、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石,手動利器(「刀剣」を除く。)を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Mr.Meister」「ミスターマイスター」の文字を上下二段に横書きした構成よりなるところ、その構成前半の「Mr.」「ミスター」の文字部分は、男の姓または姓名につける敬称を意味する語として一般に知られているところであって、邦語としては「○○さん」、「○○君」に当たるものである。そして、本願商標にあっては、後半部の「Meister」「マイスター」を敬称するかの如くに付加し、これに従属するにすぎないものと把握されるものであって、格別、取引者・需要者の印象に残る部分とはいい得ないものである。また、後半部の「Meister」「マイスター」の文字は、「師匠、親方、名匠」等の意味を有する語であって、両語を結合させた本願商標の構成全体からは一体不可分のものとして固有の意味合いをもって知られ親しまれている事情も存しないものである。

そうとすれば、本願商標のかかる構成上、自他識別標識として特に印象の強い部分は「Meister」「マイスター」にあるというべきであり、これを簡易迅速を尊ぶ商取引におく場合、前半の「Mr.」「ミスター」の文字部分を省略して単に「Meister」「マイスター」の文字部分をとらえて取引に当たる場合も少なくないとするのが相当である。

したがって、本願商標は「ミスターマイスター」の称呼を生じるほか、単に「マイスター」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。

他方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれその構成文字に相応して、「マイスター」の称呼を生ずると認められる。

してみれば、本願商標と引用各商標とは「マイスター」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは各々同一又は類似するものと認められる。

そうとすると、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由をもって、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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