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Trademark Appeal Case

称呼の類似と近似音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5471(T2000−5471/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シルレイン」及び「CILRAIN」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成10年11月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4145113号商標(以下「引用商標」という。)は、「シルテイン」及び「SILTEIN」の文字を2段に横書きしてなり、平成3年12月3日登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)歯磨き、化粧品(薬剤に属するものを除く。)香料類」を指定商品として、平成10年5月15日登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ前記した構成のとおりであるところ、共に上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の表音と認められるものであるから、前者は「シルレイン」、後者は「シルテイン」の称呼を生ずると認められるものである。

そこで、「シルレイン」の称呼と「シルテイン」の称呼を比較すると、これらは、共に5音からなり、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭2音の「シル」を含めた4音を共通にし、中間に位置する第3音目の「レ」と「テ」に差異を有するのみである。そして、当該差異音の「レ」と「テ」にしても、聴取し難い中間に位置するばかりでなく、母音(e)及び舌面を硬口蓋につけて発音する調音方法を共通にする近似音であって全体の称呼に与える影響は少ないといえるから、両称呼は、それぞれ一連に称呼するときは、音調音感が似通って聴取され、彼此聴き誤るおそれがあるというのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから、この点において比較することはできず、外観において差異が認められるとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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